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OKAYAMA BASSAI CENTER

岡山の生垣・垣根の撤去|抜根・整地・処分までの流れと費用

岡山県内で生垣・垣根の撤去をお考えの方へ。株の伐採から根の掘り起こし(抜根)、埋め戻し・整地、枝葉や根の処分まで一括でお引き受けします。境界や地区計画など撤去前の確認点と、費用が変わる条件も解説。現地調査・お見積り無料。

「毎年の刈り込みが、体力的につらくなってきた」「伸び放題になった生垣を、この機会に片付けたい」「生垣をやめて、駐車スペースを広げたい」——生垣や垣根の撤去を考え始めるきっかけは、人それぞれです。

ただ、生垣の撤去は、庭木を1本切るのとは少し事情が違います。株が列になって連なっていること根が隣の株と重なり合い、塀の下や境界の近くまで伸びていることがあること、そしてお隣との境目にあることが多い木だということです。

このページでは、岡山県内で生垣・垣根の撤去をお考えの方に向けて、撤去する前に比べておきたい選択肢、根まで抜く作業の流れ、撤去の前に確認しておきたい境界と地域の決まり、そして費用が変わる条件を順にご説明します。

現地調査・お見積り無料

撤去するか迷っている段階のご相談も承ります。

伐採から抜根・整地・処分まで

根の掘り起こしから後片付けまで、窓口ひとつでお引き受けします。

岡山県全域へ出張

岡山市・倉敷市をはじめ、県内全域に伺います(一部、遠方の場合は事前にご相談させていただくことがあります)。

このページの内容

  1. 生垣の撤去を考え始める、6つのきっかけ
  2. 撤去する前に比べておきたい、3つの選択肢
  3. 生垣の撤去は「切る」だけでは終わりません
  4. 撤去の前に確認しておきたい、境界と地域の決まり
  5. 当社がお引き受けする範囲と、外構工事との分け方
  6. 生垣の撤去費用が変わる、6つの条件
  7. 生垣の撤去をご依頼いただく流れ
  8. よくあるご質問

生垣の撤去を考え始める、6つのきっかけ

撤去を考え始める理由は、おおむね次のようなものです。当てはまるものがあれば、このページを読み進めながら、ご自宅の生垣をどうするか考えてみてください。

CASE 01

刈り込みが続けられない

年に何度か脚立に乗って刈る作業が、年々つらくなってきた。

CASE 02

大きくなり、足元がすいてきた

手入れの間が空いて幅も高さも出てしまい、足元は葉が抜けてすき間が目立つ。

CASE 03

毛虫が出て困っている

サザンカやツバキの生垣に、毒のある毛虫(チャドクガ)が出る。

CASE 04

お隣や道路にはみ出している

枝がお隣の敷地や道路に出て、落ち葉や通行のことで気を遣う。

CASE 05

駐車場やフェンスに作り替えたい

生垣の場所を駐車スペースにしたい。囲いをフェンスに切り替えたい。

CASE 06

相続・売却・空き家

住む人のいない実家の生垣を、売却や解体の前に片付けておきたい。

チャドクガは、ツバキ・サザンカなどのツバキ科の木につきやすい毛虫で、毒針毛は風でも飛ぶとされています。見分け方と注意点は庭木の害虫・病気のサインで、お隣へはみ出した枝の考え方は隣家から越境した枝は切っていい?でご説明しています。空き家の庭木については空き家の庭木放置で起きる5つのトラブルもあわせてご覧ください。

撤去する前に比べておきたい、3つの選択肢

生垣は、手に負えなくなったからといって、必ず撤去しなければならないわけではありません。岡山伐採センターでは剪定と撤去のどちらも承っていますので、現地では、ご希望に応じて残す場合と撤去する場合の見立てをお伝えします。

A. 刈り込んで作り直す

向いている方:目隠しとして生垣を残したい

数年かけて少しずつ幅と高さを戻していきます。その後も、年に1〜2回ほどの刈り込みは続きます。

B. 高さだけ下げる

向いている方:目隠しは残したいが、上の管理がつらい

脚立を使わずに手が届く高さまで下げておくと、その後の手入れがぐっと楽になります。刈り込み自体はなくなりません。

C. 撤去する

向いている方:管理を終わらせたい・場所を別の用途に使いたい

株を切り、根を掘り起こして、跡を埋め戻して平らにします。刈り込みの手間はなくなりますが、囲いが必要なら代わりのものを考えておく必要があります。

撤去を選ぶ場合に、先に考えておきたいのが跡地をどうするかです。生垣がなくなると、道路からの見え方や日当たり、風の通り方が変わります。「撤去してから目隠しがほしくなった」とならないよう、フェンスにするのか、駐車スペースにするのか、しばらくは平らにしておくのかを決めておくと、根をどこまで抜くかも決まります。

刈り込みの時期やコツは生垣の剪定・刈り込みの時期はいつ?に、伐採か剪定かの判断の目安は庭木を伐採するか剪定するかの判断基準にまとめています。岡山市で刈り込みをご希望の方は岡山市の庭木の剪定もご覧ください。

生垣の撤去は「切る」だけでは終わりません

生垣を地面の近くで切りそろえるだけなら、見た目はすぐに片付きます。ただ、伐採は地際で幹を切るところまでの作業で、地中の根と切り株は残ります。生垣は株が列になって植わっているため、残る切り株も1つではなく、列になって残ります。

跡地を駐車スペースにする、フェンスを立てる、砂利を敷く——いずれも、地中に根が残っていると作業の妨げになります。跡地を平らに使いたい場合は、根まで掘り起こす「抜根」をあわせて行うのが基本です。切り株を残したときに起きやすいことは切り株を放置するとどうなる?で詳しくご説明しています。

イメージ図:塀のきわに植えられた生垣の断面。株が列になって連なり、根が重なり合って塀の基礎の下から隣地側へ伸びている。境界線の地際に境界標、敷地の地中に埋設管がある
生垣を撤去するとき、地面の下で気をつけたいものを示したイメージ図です(実際の現場を描いたものではありません)。番号の説明は下の一覧をご覧ください。

1生垣:株が列になって連なっています。撤去する範囲では、1株ずつではなく、列として続けて撤去していきます。

2:隣り合う株の根が重なり合っていることがあり、塀の下をくぐってお隣の側へ伸びていることもあります。

3境界標:土地の境界を示す杭やプレートです。動かしたり抜いたりしないよう、掘る前に位置を確かめておくことが大切です。

4塀の基礎:ブロック塀などのきわでは、基礎を傷めないよう、手で掘るなど掘り方を変えて進めます。

5埋設管:水道管やガス管などが通っていることがあります。位置を確かめてから掘り進めます。

塀の基礎や配管を傷めるおそれがある場所では、その部分の根は無理に抜かず、残しておく方法をお伝えすることもあります。どこまで抜くか、その判断の理由は現地でご説明します。

撤去の作業は、この順で進めます

1. 地上部の伐採

枝葉を落とし、株を地際近くで切ります。生垣の枝葉は、見た目以上の量になります。

2. 抜根(根の掘り起こし)

重機(ユンボ等)が入る場所では効率よく、入れない狭い場所では手作業で根を掘り起こします。

3. 埋め戻し・整地

掘り起こした跡の穴を埋め戻し、地面を平らにならします。

4. 搬出・処分

枝葉や幹、掘り起こした根や残土まで運び出して処分します。

掘り起こされて地面に横たわる木の根株と、そばにある重機のバケット
重機が入れる場所では、根株を掘り起こして撤去します。入れない場所は手作業になります。

伐根・抜根の作業そのものについては伐根・抜根のページで、伐採の考え方は伐採のページでご案内しています。

撤去の前に確認しておきたい、境界と地域の決まり

生垣は、敷地の境目に植えられていることが多い木です。撤去そのものよりも、撤去の前後にお隣との関係や地域の決まりでつまずくことがあります。岡山伐採センターは法律の専門家ではありませんが、トラブルを避けるために知っておきたい点を、法令と市の公表資料にもとづいてご紹介します。

境界線の上にある生垣は、お隣と話し合ってから

民法は、境界線の上に設けた境界標や囲障(いしょう=塀や垣などの囲い)などについて、次のように定めています。

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第229条

また、共有のものに、著しい変更を伴う手を加えるには、ほかの共有者の同意が必要とされています(第251条第1項)。境界線の上にある生垣や、境界がはっきりせず線の上にあるか分からない生垣が、これらに当たるか、誰のものかは、植えた経緯などの事情によって判断が分かれることがあります。自分だけの判断で撤去すると、あとで行き違いが生じるおそれがありますので、撤去の前にお隣と話し合い、了解を得てから進めてください。境界の位置がはっきりしないときは土地家屋調査士に、持ち主や権利関係で意見が分かれるときは弁護士などの専門家にご相談ください。

境界標は動かさない

生垣の根元や塀のきわには、境界標(コンクリートの杭や金属のプレートなど)が埋まっていることがあります。境界標は土地の境界を示す大切な目印で、刑法には次の規定があります。

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法(明治四十年法律第四十五号)第262条の2(境界損壊)

この規定は、境界標を損壊・移動・除去するなどして、境界を分からなくする行為を罰するものです。刑法は、罪を犯す意思がない行為は、法律に特別の規定がある場合を除き罰しないとしており(第38条第1項)、境界損壊の規定(第262条の2)は故意の行為を対象としています。ただ、作業の邪魔になるからと、分かったうえで抜いたり動かしたりするのは「うっかり」ではありません。また、うっかり動かしてしまった場合も、それで終わりにはなりません。境界を確かめ直すのに測量などの手間や費用がかかることがあり、境界の位置や費用をめぐって、お隣との争いのもとになりかねません。境界標の位置が分かっていれば、現地調査の際にお知らせください。境界標が見当たらない、すでに動いているように見えるといった場合は、撤去の前に土地家屋調査士へご相談ください。

撤去や作り替えの前に、地区計画・風致地区なども確認を

住宅地によっては、都市計画の「地区計画」で垣又はさくの構造の制限が定められていることがあります(都市計画法第12条の5第7項第2号、同法施行令第7条の6)。また、土地の所有者などが全員の合意で結び、市町村長の認可を受ける「緑地協定」でも、緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なものを定めることとされており、その中に「保全又は設置する垣又はさくの構造」が挙げられています(都市緑地法第45条第1項・第2項第2号ハ・第4項)。

岡山市は、地区計画(地区整備計画)が決定された区域内で、「切土、盛土等、道路・宅地の造成、駐車場やコートの整備など」の土地の区画形質の変更や、「看板、広告塔の設置、かき、さくの設置など」の工作物の建設を行う場合、工事着手の30日前までに届出が必要で、工事は届出の受理通知書を得てから着手するよう案内しています(岡山市「地区計画に関する届出等」)。同じページでは、地区計画の区域であっても、地区整備計画が決定されていない区域では届出は不要とも案内しています(法律では、このほか一定の再開発等促進区・開発整備促進区も届出の対象とされています)。着手30日前までの届出は都市計画法第58条の2にもとづくもので、岡山市以外の市町村にも同じ仕組みがあります(対象となる行為の範囲や受理後の手続きなどの細部は、各市町村の案内をご確認ください)。さらに、地区計画で樹林地などの保全が定められている区域では、木竹の伐採にも届出が必要になる場合があります(同法施行令第38条の4第3号。枯れた木や危険な木の伐採など、届出の要らない行為も同令第38条の5で定められています)。このほか、都市計画の「風致地区」では、条例により木竹の伐採に市町村長などの許可が必要とされていることがあり(都市計画法第58条第1項、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条第1項第5号)、景観計画の区域でも、条例で木竹の伐採が届出の対象とされている場合があります(景観法第8条第4項第1号・第16条第1項第4号、同法施行令第4条第2号)。いずれも、通常の管理行為や軽易な行為など、許可や届出が要らないとされている行為もありますが、その範囲は政令や条例で決められていて、生垣の撤去が当たるとは限りません。たとえば景観計画の区域では、枯れた木や危険な木の伐採は届出が要らない行為とされている一方、建物のある敷地内での行為を届出不要とする規定からは、木竹の伐採が除かれています(景観法施行令第8条)。

撤去の前に、市町村の窓口でご確認ください

お住まいの地域に地区計画・緑地協定・風致地区・景観計画の定めがあるか、生垣の撤去や、その後のフェンスの設置・駐車場の整備に許可や届出が要るかは、区域によって異なります。お住まいの市町村の都市計画や景観・緑化の担当窓口(区域によっては県の担当窓口)でご確認ください。当社は許可や届出の要否を判断する立場にはありませんので、フェンスなどの設置を依頼する外構工事の業者さんとも、あわせてご確認ください。

お隣へ伸びた枝や根の扱い

民法第233条は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができ(第1項)、根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(第4項)と定めています。枝については、所有者に催告しても相当の期間内に切除しないときなど、一定の場合に限って、越境された土地の所有者が自分で切り取ることができます(第3項)。詳しくは隣家から越境した枝は切っていい?をご覧ください。

これは、枝や根に越境された側(この場合はお隣)の権利です。つまり、お宅の生垣の枝や根がお隣へ伸びている場合、根はお隣が切り取ることができ、枝はお隣から切除を求められることがある、ということになります。

撤去のためにお隣の敷地に入ったり、お隣側の地面を掘ったりするには、事前にお隣の了解を得ておく必要があります。了解が得られない場合は、お隣側に伸びた根には手を付けず、ご自宅の敷地内にある株と根だけを撤去することになります(生垣そのものが境界線の上にある場合は、上でご説明したとおり、撤去そのものについても、お隣と話し合い、了解を得てから進めてください)。作業前のご近所へのご挨拶も、ご相談いただければ承ります。

※ この章でご紹介したのは一般的な内容です。個別の境界・権利関係・許可や届出の要否については、市町村の担当窓口や、土地家屋調査士・弁護士などの専門家にご確認ください。

当社がお引き受けする範囲と、外構工事との分け方

生垣を撤去したあとに何を作るかによって、関わる業者さんが変わります。先に全体の分担を知っておくと、見積りを取る相手と、頼む順番が決めやすくなります。

岡山伐採センター

✓ 生垣の伐採
✓ 抜根(根の掘り起こし)
✓ 穴の埋め戻し・整地
✓ 枝葉・根・残土の搬出と処分
✓ 残す木の剪定

外構工事の範囲

・フェンスやブロック塀の設置・撤去
・駐車場の舗装
・門柱やカーポートなど

造園の範囲

・新しい生垣や庭木の植え付け
・庭のデザインのやり直し

当社がお引き受けするのは、生垣とその根、それに伴って出るものの撤去と整地までです。フェンスの設置や舗装をお考えの場合は、整地までの状態でお引き渡しし、その先は外構工事の業者さんに引き継いでいただく流れになります。外構工事の日程が決まっている場合はお知らせください。それに合わせて作業日を調整します。

庭全体をまとめて片付けたい場合の進め方は、庭じまいの進め方と費用で詳しくご説明しています。

生垣の撤去費用が変わる、6つの条件

生垣の撤去に決まった定価はありません。同じ「生垣」でも、長さや高さ、根の張り方、作業場所の条件によって手間が変わるためです。見積り額を左右するのは、おもに次の6つです。

1. 長さと株の数
撤去する長さが長いほど、株の数も、残る切り株の数も増えます。

2. 高さと幹の太さ
高く太いほど、切る手間と出る量が増えます。根も太く広く張りがちです。

3. 抜根まで行うか
地際で切るだけか、根まで抜いて平らにするかで、作業の中身が大きく変わります。

4. 塀・配管・境界との近さ
きわの部分は手掘りになることが多く、そのぶん時間がかかります。

5. 重機が入れるか
入れる場所は効率よく掘れますが、狭い場所は手作業になります。

6. 出る量と搬出経路
枝葉・幹・根・残土の量と、車両まで運ぶ距離で変わります。

料金の目安

当社の料金表は、1本ごとの目安として掲載しています。生垣のようにまとまった撤去の金額は、本数・長さ・高さを現地で確認したうえでお見積りします(まとめて作業すると、1本あたりの効率が上がる場合があります)。生垣の株数に1本あたりの金額を掛けた額が、そのままお見積り額になるとは限りません。参考として、料金表のうち生垣の撤去に関係する項目を抜き出すと次のとおりです。

作業内容 料金の目安(税込)
伐採 低木(〜3m)/1本あたり 3,000円〜
伐採 中木(3〜5m)/1本あたり 8,000円〜
伐採 高木(5〜7m)/1本あたり 15,000円〜
抜根(幹の太さ別) 細い(直径〜30cm)/1本あたり 5,000円〜
抜根(幹の太さ別) 中(直径30〜50cm)/1本あたり 10,000円〜
付帯作業(1本あたりではありません)
伐採材・枝葉の処分(軽トラ1台分) 5,000円〜
重機・高所作業車の使用 作業内容により別途
現地調査・お見積り(岡山県全域) 無料

※ このほか料金表には、伐採 大木(7m以上)/1本あたり 30,000円〜(要現地見積り)、抜根(幹の太さ別) 太い(直径50cm以上)/1本あたり 25,000円〜(要現地見積り)の目安も掲載しています。

※ 上記は、2026年9月時点で料金・明朗会計の約束のページに掲載している目安です。実際の金額は、上の6つの条件によって変わります。着工前に必ず現地を確認し、お見積りをご提示してからの作業です。追加が必要になった場合も、必ず事前にご説明し、ご了承をいただいてから進めます。

伐採と抜根、整地をまとめてご依頼いただくと、重機を運び込むのが1回で済む場合があります。見積りの内訳の見方は木の伐採費用は何で決まる?に、切った枝葉を自分で処分する場合の方法は庭木の剪定枝・伐採木の処分方法にまとめています。

生垣の撤去をご依頼いただく流れ

STEP 1お問い合わせ・ご相談

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。生垣のおおよその長さと高さ、分かれば木の種類、跡地のご予定をお知らせいただくとスムーズです。

STEP 2現地調査・お見積り(無料)

長さと高さ、根の張り方、塀や配管の位置、重機の搬入経路などを確認し、作業の方法と費用をご説明します。

STEP 3ご契約・日程調整

作業内容と料金にご納得いただいてから、ご契約となります。そのうえで、ご都合のよい作業日を調整します。

STEP 4伐採・抜根・整地

安全を最優先に、周囲へ配慮しながら作業します。当日は原則として立ち会いをお願いしていますが、難しい場合はご相談ください。

STEP 5搬出・処分と完了確認

枝葉や根、残土を運び出し、仕上がりをご確認いただいて完了です。

全体の流れはご利用の流れもご覧ください。

よくあるご質問

Q. 生垣の一部だけ撤去することはできますか?

できます。枯れた株だけ、駐車場の出入り口にかかる部分だけ、といった部分的な撤去も承ります。残す部分は、この機会に刈り込んで整えることもできます。

Q. 根は抜かずに、切るだけでもいいですか?

はい、地際で切って切り株を残すこともできます。跡地を使う予定がなければ、それで足りる場合もあります。ただ、木の種類によっては切り株から芽が出て、また伸びてくることがあります。駐車場やフェンスのご予定があるなら、抜根まで一度に済ませておくと、二度手間を避けやすくなります。

Q. 境界線の上にある生垣です。撤去して大丈夫でしょうか?

撤去の前に、お隣と話し合い、了解を得てから進めてください。民法は、境界線上に設けた囲障などを、お隣との共有と推定すると定めています(第229条)。生垣がこれに当たるかは事情によります。境界の位置がはっきりしない場合は土地家屋調査士に、持ち主や権利関係で意見が分かれる場合は弁護士などの専門家にご相談ください。

Q. 撤去のあと、フェンスの設置もお願いできますか?

フェンスやブロック塀の設置は外構工事の範囲になり、当社の作業範囲外です。当社では撤去と整地までを行い、平らにした状態でお引き渡しします。外構工事の日程が決まっていれば、それに合わせて作業日を調整します。

Q. 撤去した枝葉や根は、置いていかれますか?

いいえ。枝葉や幹、掘り起こした根や残土まで、当社が運び出して処分します。処分の費用もお見積りに含めてご提示します。

Q. 毛虫がついている生垣でも相談できますか?

はい、承ります。毛虫が出ている時期に刈ると、毒針毛が舞うおそれがあります。ご自身で作業される場合は肌を出さない服装で風上から近づき、数が多い場合や高い場所は無理をせずご相談ください。いつごろ、どのあたりに出ているかをお知らせいただくと、作業の時期と進め方をご相談しやすくなります。

Q. 遠方に住んでいて、実家の生垣を片付けたいのですが。

県外にお住まいの方からのご依頼にも対応しています。立ち会いが難しい場合は、進め方をご相談ください。詳しくは県外から岡山の実家の庭木管理を依頼する方法をご覧ください。

生垣の撤去は岡山県全域へ出張します

岡山伐採センターは、岡山市・倉敷市をはじめ岡山県全域へ出張し、生垣の伐採から抜根、整地、処分までを窓口ひとつでお引き受けします。対応地域の一覧は対応エリアをご覧ください。

切り株だけが残っている場所の抜根は、地域ごとにもご案内しています。岡山市の伐根・抜根倉敷市の伐根・抜根総社市の伐根・抜根もあわせてご覧ください。

「撤去するか迷っている」「まず金額だけ知りたい」という段階でもかまいません。現地調査・お見積りは無料です。お問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。

このページの参考にした資料

  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)第229条・第233条・第251条
  • 刑法(明治四十年法律第四十五号)第38条・第262条の2
  • 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の5・第58条・第58条の2
  • 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の6・第38条の4・第38条の5
  • 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第45条
  • 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第3条
  • 景観法(平成十六年法律第百十号)第8条・第16条・景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第4条・第8条
  • 岡山市「地区計画に関する届出等」(2025年10月22日更新)

法令は2026年9月16日時点の条文をe-Gov法令検索で、岡山市の案内は同日に市のホームページで確認しています。

※ 本ページの法令・制度に関する記述は、上記資料の2026年9月16日時点の内容にもとづく一般的なご説明です。個別の事案の取り扱いについては、お住まいの市町村の担当窓口や専門家にご確認ください。

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